軽自動車税で平成27年以降新車が増税となる! – 税

毎年12月は税法改正のシーズン到来、ということで平成26年度に向けて、今年も大きな改正が実施されます

しかもここ数年は平穏無事、変化なしだった軽自動車税の増税!ということで寝耳に水の状態です。(知っている人もいたのでしょうが・・・)

既に消費税も増税が決定していて、平成26年度は8%、平成27年度以降は10%になることが決まっています。
さすがに他の税は大きな変化はないだろうと思っていたのですが・・・。
住民税の復興増税も平成26年度の5月以降から加算されるので、まさに増税パ・ラ・ダ・イ・ス(笑)。市民への影響大・大・大!!。

それにしても軽自動車税とは良いところに目を付けましたね

平成26年4月以降(2015年4月以降)に新規に購入した車両が対象

[自家用四輪]
新車    ⇒10,800円(現行の1.5倍に増税)
現行保有者 ⇒ 7,200円(据え置き)

[原付バイク(50cc以下)]
1,000円 ⇒ 2,000円

[小型二輪車(250cc超)]
4,000円 ⇒ 6,000円

[営業用軽トラック]
3,000円 ⇒ 3,800円

平成27年4月以降は軽自動車税増税!ということになります。新規購入対象車に限るようですが・・・。

その他要件として古い車に20%増課税

その他に、平成27年度(2016年度)から新車登録から13年以上経過した車にに20%高い税金がかかる仕組みが取り入れられるとのこと。
自家用四輪の場合、12900円になります。レトロとか一気に廃れそうですね・・・。
新しい車のほうがエコで地球にやさしいという事で、古い車は速めに手放して処分してねっ という事でしょうか

自動車取得税は段階を追って廃止されるということですが、売り上げが増加している低燃費で経済的な軽自動車車両が増税されるというのはやはり影響が大きいですね。

実質的な課題等

新車のみ増税という話もありますが、車両の年式や車台番号等も厳しく管理していかないと新車かどうかの判定も難しそうですよね。軽自動車税の管轄である地方自治体でうまく捌ききれるのでしょうか。平成26年4月以降は納付書や車両登録証等に、新車という記載が表記されることになるかもしれませんね。

記事を何気に書いていて平成も長いなーと感じました。元号が変わる可能性もそろそろ念頭に入れておく必要がありますね。

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