住民税 – 知らないと損しているかも?

住民税は日本の各都道府県市区町村のどこかで生活している(住民票を有している)限りかかる税金です。
税には国税と地方税が有りますが、地方税に属してします。

個人にかかる税といえば所得税で住民税はあまりご存じない方も多いかもしれません。

今回は住民税について意外と知られていない事実についてまとめてみました

地方自治体サービス料金が大きく変わる – 知らないと損しているかも①

この住民税、意外と曲者で、住民税の有無(課税か非課税か、または市所得割の金額等)で介護保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等の税額、利用料が大きく変わります。他にも医療助成や児童手当等の給付金額が減ったり、と多くの関連市民サービスに影響していきます。住民税の税額が上がると、医療費補助額や児童手当額が減額されたり、国民健康保険や介護保険等のサービス利用のための利用料が上がっていくというのは意外と知られていない事実です。尚、所得判定は住民税だけでなく所得税が用いられることもあります。

市民税と県民税

住民税は市民税と県民税を合わせた金額を指します。県民税は都道府県に収める税ですが、市区町村が代行して県民税分を併せて徴収しています。市と県が別々に徴収しても良いのですが、2重の事務になるので市で一括で徴収しています。また、住民基本台帳として住民の管理を行う業務を市で行っているため市で運用しているという点もあると思われます。

住んでいる地方自治体によって税額が違う – 知らないと損しているかも②

皆さんがお住まいの場所は、仕事や学校の都合や昔から住んでいた等で所縁の場所で生活してらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実は、住民税はお住まいの自治体によって違うことがあるのです。

所得割と均等割

住民税には所得割と均等割があり、2つ併せて住民税と言います。
均等割は各自治体(都道府県市区町村)に住んでいれば何らかの公共サービスを必ず受けているであろうという前提のもと毎年年間固定の金額で徴収される税です。

市均等割額:3000円
県均等割額:1000円
—————-
合  計 :4000円

ほとんどの自治体は、上記の金額になりますが、
自治体によっては個別の税を課しているところもあり、例えば、兵庫県などは「県民緑税」という税を追加で徴収しています。

市均等割額:3000円
県均等割額:1800円
—————-
合  計 :4800円

すなわち、兵庫県にお住まいの方は他県に比べて多く税額を払っていることになります。
といっても、地域緑化への貢献と考えれば安いかもしれませんね

 兵庫県では、豊かな「緑」を次の世代に引き継いでいくため、県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18年度から「県民緑税」(県民税均等割の超過課税)を導入し、災害に強い森づくりや、環境改善や防災性の向上を目的とした都市の緑化を進めてきました。

兵庫県Webより引用(http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa04/pa04_000000001.html)

また、所得割は、個人の所得額に応じて賦課(課税)されます。
ちなみに、賦課というのは専門用語で市県民税の課税をかける際に利用する言葉です。「賦課する」と言います。
このように、一律固定で賦課される均等割と所得に応じて賦課される所得割で構成されています。
尚、所得割の算出方法は複雑ですので今回は割愛致します。

特別徴収で知らない間に天引きされている – 知らないと損しているかも③

税金は通常、納付書が都道府県市区町村から送られてきて、それを使って納入します。
固定資産税や軽自動車税、自動車税がそれに当たります。
しかしながら、住民税や国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料等は年金からの特別徴収が始まっています。給与については所得税、住民税が天引き(特別徴収)されていますね。

特別徴収されない場合、特別徴収分の税額が収入として個人に入金されます。その間に上手に資産運用すれば利益も上げることが出来ます

給与から天引きされるとそのチャンスを失うことになります。また、普通徴収で納付する場合は多少遅れてもしっかり納めれば延滞金がすぐにかかることはありません。

特別徴収と普通徴収

特別徴収とは会社等で給与から事前に差し引かれる徴収方法を指します。普通徴収は個人で納付書を使用して納めてもらう徴収方法です。
ではなぜ特別徴収があるのかというと、平たく言うと多くの市民から出来るだけ取りこぼしを防ぐためです。取れるところから取るという仕組みで良くできていますね。全て普通徴収にしていると、税金を納めない人に徴収を行う必要があるため自治体の業務負荷が高くなるという理由もあるかも知れません。

給与からの特別徴収

個人から見た特別徴収のメリットは、会社が代行して納入してくれるという点だけです。
毎月給与から差し引かれているので普通徴収の納期から考えると特別徴収のほうがデメリットは大きいです。
普通徴収の場合は、個人の納税義務者宛に納付書が送付されてきますのでそれで納入します。

通常は、6月、8月、10月、1月の4回が多いと思いますが、これも自治体によって異なります。
ちなみに分割して徴収されているのは、一括で徴収すると負荷が大きくなるためです。
住宅ローンなどの借金を月払いで返していくのと同じですね。いきなり持って行かれると生活に困る可能性もあります。

年金からの特別徴収

最近は年金からも天引きするようになっています。年金受給者は毎回支払しなくて良いので楽になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、特別徴収による天引きは個人から見ると損しています。最近はコンビニ収納や、クレジットカードで納入できる自治体も増えてきていますので、できれば特別徴収は避けたいですよね!

といいつつも施策として会社務めの方の給与から特別徴収の強化や年金からの特別徴収が進んでいます。

余談

以前から盛んに議論されてきた国民背番号制である「番号制度」がいよいよ本格的に導入されることが決まりました。住民税などの所得把握や特別徴収等が厳しく徴収されることになります。所得を申告せず住民税を逃れてきた方々は一気に全ての自治体サービス料金が課せられますので厳しくなるかもしれません。とはいえ、マイナンバー(個人番号)の利用が義務付けられてどこまで正しく運用されているかというのが最大のポイントになるでしょう。

雑談
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